クリニック案内
企業・事業所向け
有害な業務に係る歯科特殊健康診断(酸蝕症健診)
「ここで働きたい」と思われる職場へ 健康管理がその第一歩
あなたの会社は大丈夫ですか?
「50人未満の事業場でも労基署への報告が義務化」
2022年10月から、事業所の規模にかかわらず、酸などを扱う仕事をする方が1人でもいれば、
6ヶ月以内ごとに最低1回、歯科特殊健診の受診が義務付けられています。(労働安全衛生規則第48条)

歯科特殊健康診断とは?
歯科特殊健康診断は、むし歯や歯周病などの管理を行う健診(一般的な歯科健診)ではありません。
事業場、業務、有害物質などの非個人的要因が深くかかわる健康問題について診査、診断する健康診断です(労働衛生管理)。
対象作業例
- 塩酸、硝酸、硫酸などの強酸を取り扱う作業
- その他、口腔内に影響を与える化学薬品を扱う業務
主な職業
塗装業・メッキ業・バッテリー製造業・金属加工業など金属製品の腐食、サビの除去やサビ止めなどを行う事業場。
特殊健診の対象となるのは、一定の有害業務に常時従事する労働者がいる事業場です。対象有害業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他、歯及びその支持組織に有害なもののガス、蒸気、粉じんが発散する場所における業務です。
※「ごくたまに」「短時間だけ」「少量だけ」でも、健診の対象となります。
当院の特徴
適切な診断書のスピーディーな発行
簡易的な書式ではなく、愛知県歯科医師会の様式を使用した適切な診断書を発行いたします。5営業日以内に発送いたしますが、お急ぎの場合は即日発行も可能です。ご相談ください。
安心の健診費用
当院では中小規模事業者様のご負担を考慮し、愛知県歯科医師会の設定費用で実施いたします。また豊川市、新城市、蒲郡市、豊橋市(一部)の事業所様には特別費用設定があります。
専門研修を履修した歯科医師が実施
法的にはどの歯科医師でも健診は行えます。しかしながら専門知識が必要なため当院では専門の研修を履修した歯科医師が行います。
作業環境の確認は追加料金無し
正しい健診には職場巡視が必要となります。その場合でも追加料金は発生いたしません。守秘義務を厳守しますが、企業秘密の場所には立ち入らなくても大丈夫です。
隙間時間で対応可能
基本的に事業所様で健診を実施します。全ての健診器具は持参します。場所は小スペースで大丈夫です。また少人数でも10人以上でも事業所様の生産性を落とすことが無いように最大限ご配慮いたします。
健診の流れと所要時間
- 当院へご連絡ください(Web・電話)
- 日程調整をいたします
- 健診実施(1名 約10~15分)
- 診断書の発行・郵送(5営業日以内)
よくあるご質問
Q. 自社が実施対象かどうか分かりません。
A. 作業内容をお知らせいただければ、対象かどうかを判断いたします。お気軽にご相談ください。
Q. 複数名での申し込みは可能ですか?
A. 1人でも10人以上でも、何人でも大丈夫です。
料金について
人数によって異なります。
健診費用・診断書発行費用・器具準備・器具の処理など全てが含まれた料金設定です。追加費用(健診人数は除く)は一切発生いたしません。
豊川市、新城市、蒲郡市(一部)、豊橋市(一部)の事業所様には特別費用設定があります。また、定期契約割引もあります。
お申し込み方法
お電話でのお問い合わせ | クリニックお電話(0533-86-3341)でお問合せください。 |
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必要情報 |
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まずはお気軽にご相談ください
「対象かどうか分からない」「人数が多い/少ないけど大丈夫?」そんな疑問も、お気軽にお問い合わせください。
事業所様の状況に応じた柔軟なご対応を心がけています。